全国パチンコホールの依存症防止対策調査の開始とは!?
現役業界人のgoochiです。
先日NICKさんからのバトンを受け取った続きになります。
もし、ホール側がきちんと対策をしてなかった場合は、風営法第38条違反になる場合があります。
— ぐっち@パチンコ依存症克服した人 (@pachi_izon_koku) 2019年10月25日
その依存症対策の具体的な項目が14項目あります。
どれもおっしゃる通り表むきの対策で、この対策をしっかりやっているからといって、本当の依存症対策にはならないのが現実ですね😥
依存防止対策調査の開始に向け承諾書の提出をお願いします ~ホール経営者の皆様へ~https://www.suishinkikou.or.jp/wppo/2019-10-25.php
遊技産業健全化推進機構の取り組みとは!?
簡単にいうと、全国のパチンコホールに随時・無通知で立入検査実施している第三者機関。
この立入検査を受け入れて頂くための「誓約書」をおおむね全てのホールが提出してい状況だそうです。
しかし、今回の依存防止対策で調査するには、検査要員の行動範囲を超えるとのことで、新たに依存防止対策セットという承諾書を各ホールに送付している段階。
依存症防止対策の確認とは具体的に何を確認する!?
- リカバリーサポートネットワークのポスター掲示
- 安心パチンコ・パチスロアドバイザーの配置
- 安心パチンコ・パチスロアドバイザーのポスター掲示
- 安心パチンコ・パチスロアドバイザーのリーフレット設置
- 18歳未満立入禁止の告知物掲示
- 18歳未満と思われるお客様に対して年齢確認の実施
- 「子供の事故防止」「子連れでの入場禁止」告知物の掲示
- 「自己申告・家族申告プログラム」の導入及び告知状況
- のめり込み防止標語の使用
- 従業員に依存防止対策の教育実施
- 初心者のお客様を中心に適度な遊技方法のご案内
- ATM設置有無
- デビットカードシステムの設置有無
この13項目が依存防止対策として、承諾書を提出してもらったホールを対象に立入検査を実施するとのこと。
こちらが依存防止対策調査専用のホームページです。
https://www.izonboushitaisaku.jp/index.html
このサイトに上記13項目のチェックシートなんかも資料として公開されてますので、気になる方はチェックしてみて下さい。
承諾書を提出しなかったホールはどうなる!?
これに関しては、承諾書は任意提出なので、提出『する』も『しない』もホール次第なんです。
そんな面倒くさい立入検査をしてほしくない!と考えるホールは提出しないのかもしれません。
※その場合は一応デメリットと呼べるかどうか微妙ですが、依存防止対策調査専用のサイトに【承諾書を提出したホール】というカテゴリがあります。※現在準備中。
つまり、承諾書を提出しないホールは、一般公開されている依存防止対策調査サイトで一目瞭然になるということです。
依存防止対策を怠ったホールはどうなる!?
ちょっとややこしいですが、遊技産業健全化機構は警察ではないので、仮に対策をしてなくても罰せる権利を持っているわけではありません。
この立入検査も任意ですし。
ですが、昨年、ギャンブル等依存症対策基本法が施行されました。
管理者はもちろんですが、ホール経営者としての責務が課せられているものです。
「知りませんでした」「稼働に影響するからやりたくありません」は全く通用しません。
依存防止対策はギャンブル依存症の方に対して対策となるのか!?
そもそもギャンブル依存症の方に対してというより、過度にのめり込まないように、適度に遊べる環境を…。というような内容の対策がほとんどです。
ギャンブル依存症の方々を助けるような依存防止対策ではありません。
しかし、自己申告プログラムに関しては抑制という意味では効果がありそうですが、申告するまでのハードルが高すぎます。
それに、依存症の方がそもそもホールに足を運んでいる時点で対策になっていません。
依存症対策は建前
これはパチンコ・スロットだけのことを言うのではなく、日本にある公営ギャンブルも含めて言えることですね。
本当の対策をするのなら。
公営ギャンブルも遊技場もなくしてしまえばいいんです。
でも現実問題それは出来ないのでしょう。
少なからず、業界に身を置く立場として、今回の依存対策はいち従業員として、見て見ぬふりをせず、出来る範囲で真剣に取り組んでいかなければならない問題だと感じてます。
最後まで読んで頂きありがとうございます。